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衆院選無効判決

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昨年の衆院選は無効 一票の格差訴訟で初判断 広島高裁

広島高裁の筏津順子裁判長がやり直しを命じたのは、
小選挙区の区割りを「違憲」と判断し、広島1、2区の選挙を無効とした
広島1、2区の選挙なんですね

選挙無効に関する裁判は二審制
他の高裁の判決と合わせて最高裁で決着をつけることになるわけですが・・・・・

最高裁が判決を下すのは・・・

その結果が出るのは
年末?来年??(@@;)

それまでに

不正選挙疑惑訴訟にしても
TPPにしても
憲法改悪の動きにしても
地下鉄を勝手に売り飛ばそうとしている動きにしても
国民総背番号制にしても
今のネット選挙の刑罰化にしても
全て・・・・

現在、違法の現政権が
押し通してしまっていたら
ど~~~~~すんのかな???(^^;)(^^;)

どうも
そこのところが

良くわからないのですがネィ・・・・?(^^;)(^^;)

現政権が推し進めた
立法行政の施行は全部
チャラにしてくれるのかな???(^^)

どっちゃにしても

国民を守ってくれるのは
現「日本国憲法」しか無い!!!

はずなんだけれど・・・・?

この国の司法は
政治権力から独立していないしな~~~~(^^;)

行政権の支配下にある司法が
最終的に

総選挙を無効とする判断を
下すであろうか・・・・・・(^^;)(^^;)

ともかく

なんとしてでも
国民の基本的人権が
破壊されるようなことにだけは

なって欲しくないので

自公・民主・みんな・維新・共産も入れて
いわゆる

大勢翼賛・対米隷属・同種同根の
やつらの思い通りには
させぬこと!!!

憲法改悪
戦争の出来る国に
させない様

精一杯!!!

違憲弾劾と
並びに
憲法を守る運動を

同時に応援したいと

思うゾナ!!!V(^^)V

・・・・・・

ついしん

政治ブログがら
GOODな論説を見つけましたので
以下に転載させていただきます!!(^^)V

◆広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について『違憲で無効』とする判決を言い渡した。広島1区の当選者は岸田文雄外相(自民)、2区は平口洋衆院議員(同)。野田佳彦前首相がヤケッパチになり解散して断行した総選挙が「違憲・無効」と厳しく処断されたのである。野田佳彦前首相が、「マニフェスト違反」により、国民有権者にウソをつき、その上塗りをして、違憲である解散・総選挙を断行して、国民有権者を二重に裏切ったばかりでなく、憲法違反の当事者として断罪されたとも言える。これに加担したマスメディアも同罪である。
 弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、これまで、「違憲判決」はあったが、無効判決が出たのは全国で初めてだ。言い換えれば戦後初である。この意味で画期的である。「違憲判決」を下していながら、「無効」と判決しないのであれば、司法権が持っている「憲法裁判所」としての機能を自ら否定するのに等しく、この意味でも、今回の判決は、実に素晴らしい判決である。
◆日本国憲法は、改めて言うまでもなく、第99条(憲法尊重擁護の義務)で次のように規定している。
 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し順守する義務を負ふ」
 この規定に「国民」という言葉がないのは、憲法が国民から国家権力者に宛てられたものであるからだ。国民が「権力者は、この憲法を守れよ」と命じているということである。
 「憲法尊重擁護の義務者」である国会議員、とりわけ野田佳彦前首相が、「違憲」と判決されている「選挙区」を放置したまま総選挙を断行したのは、第99条にも違反している。となれば、速やかに「選挙区」を合憲状態に速やかに修正して、衆議院解散・総選挙をやり直す必要がある。
 憲法違反の状態で選ばれた国会議員が、法律を制定するというのは、これまた憲法違反である。このことに何の躊躇もなく、国会議員として活動すること自体、憲法の冒涜である。
◆憲法違反を平気で行っている国会議員、そのなかでも安倍晋三首相が、日本国憲法の改正に最も熱心であるというのは、何とも皮肉というか、奇妙奇天烈なことである。しかも、県法改正条項(3分の2条項)を「過半数条項」に変えて、いつでも容易に憲法改正できるようにしようと画策しているのは、実に国民主権を無視しているとしか思えない。「憲法尊重擁護の義務者」である権力者が、勝手気ままに憲法改正をしてよいというものではないのである。
◆さらに言えば、これまで司法権、すなわち、最高裁判所をはじめ高裁、地裁は、憲法判断に臆病だった。このため、「憲法裁判所」の機能を果たすことなく、怠慢だった。違憲立法審査権が形骸化させている。自衛隊の存在にしろ、原子力発電の立地問題にしろ、国民・住民サイドに立たず、常に国家権力側に立ったいい加減な判決を下し続けてきた。司法権は、決して国民・住民の味方ではなかった。要するに、基本的人権を守る最後の砦ではなかったのである。
 だから、選挙区の区割りの是正についても、実に大甘の判決を続けてきた。この点でも、今回の広島高裁の判決は、高く評価できる名判決である。